MENU

看護師の育休中産休中はボーナスや手当が出るの?訪問看護・公的病院での体験談を紹介

女性のライフイベントである出産育児では、一時的に職場を離れることになります。
産休中、育休中の働けない間の給料やボーナス、支給される手当について気になるところではないでしょうか。

この記事では、育休中・産休中の制度についてや支給される手当についてまとめています。さらに、実際に2人の子どもの出産育児を通してわかったお金のことや節約術についてもご紹介しています。育休中・産休中に関する制度を知ることで収支をイメージし、大きなライフイベントに備えましょう。

目次

看護師の産休中育休中の給料・ボーナス・手当は?

妊娠出産を考えた時にふと考える、看護師は産休中、育休中に給料はもらえるの?手当はどうなるの?ボーナスは出るの?というお金にまつわる疑問。

ここでは、出産育児に関する制度について手当の内容や対象者についてお伝えします。
基本的に産休中、育休中の給料はありませんが、一定の条件を満たしていれば、給料を代替する手当を受け取ることができます。

産休・育休の期間や支給される手当についての計算ツールがありますので参考にしてください。

産休・育休の期間や支給される主な手当や制度について以下にまとめてご紹介します。

出生育児一時金 

厚生労働省出産育児一時金について資料

出産費用の負担軽減を図るための制度です。

  • 支給額:一児につき420,000円支給されます。(産科医療補償制度への掛金12,000円含む)
  • 対象:妊娠4ヶ月以降の出産であれば全ての妊婦が受け取ることができます。

出産費用については厚生労働省の調査でも年間平均1%前後で増加していることがわかっています。令和2年度の室料差額費用を除いた全施設の平均出産費用は467,000円でした。このような背景をもとに、令和5年4月1日以降は500,000円(産科医療保障制度掛け金含む)に増額されました。

出産手当金

厚生労働省出産手当についての資料

産前産後休業期間内に休暇を取得し、給料が支払われなかった期間の経済的サポートをする制度です。

  • 支給額:産前産後休業期間の出産日以前42日(多胎の場合98日)、出産後は56日の期間の給与が支払われなかった期間を対象に、1日につき賃金の3分の2が支給されます。
  • 対象:会社の健康保険、公務員等の共済組合の被保険者。
    • パートタイマーやアルバイトでも、健康保険に加入していれば受給の対象となります。
    • 国民健康保険の被保険者の方は対象外です。

育児休業給付金

厚生労働省育児休業給付金についての参照ページ

育児休業を取得したときに、一定の要件を満たすと支給されます。

  • 支給額:原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%、育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%です。諸事情により育児休暇が延長されているときは、子が2歳の誕生日を迎える前日まで支給されます。
  • 対象:1歳(保育園に入所できないなどの理由で延長となれば1歳6ヶ月または2歳)に満たない子を養育するために育児休業を取得している、健康保険の被保険者。
    • 育児休業を取得後に復職、勤務継続の意志があること。
    • 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること。

児童手当

厚生労働省児童手当についての参照ページ

国内に住む中学卒業前までの児童を養育する人に支給される制度です。

  • 支給額:0才〜3才未満へは15,000円、3才〜小学校終了前10,000円(第3子は15,000円)、中学生は一律10,000円
  • 対象:国内に住む中学卒業前までの児童を養育する人。ただし、児童を養育する人の所得が所得上限額以上(金額は扶養家族の人数により異なる)の場合は支給されません。

ボーナスの支給について

ボーナスの支給については公務員や私立病院、施設、民間企業に勤めているかによって条件が異なります。勤務先の規定により支給されるのか、また支給額も決められているので、勤務先への確認が必要です。

出生時育児休業給付金

産後パパ育休*1 を取得時、一定の要件を満たしていると受給できます。

  • 支給額:原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 対象:産後パパ育休を取得した被保険者。
    • 業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること
    • 休業期間中の就業日数が、最大10日以下であること。
    • 子の出生日から8週を経過する日の翌日から6ヶ月を経過するまでに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

*1 男性の育児休暇とは別に、子の出生後8週間以内に4週間の期間に取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」のこと

厚生労働省「父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランス ガイド~(令和3年度版)」

産休中・育休中の社会保険料はどうなるの?

康保険・厚生年金保険の保険料は、要件を満たしていれば産休・育休中の支払いは免除されます。さらに、支払いを免除されている期間も保険料を納付した期間として扱われます。

産休中・育休中の看護師の体験談

子供達とパソコンをしている画像

出産を機に退職した訪問看護パート勤務の場合

退職すると手当を受け取れないと思っていませんか。私が1人目の子を妊娠出産したときは、クリニックと一般企業の訪問看護を掛け持つパート看護師で働いていましたが、出産を機に両方の職場を退職することにしました。
退職すれば産休・育休中の手当はもらえないと思っていたのですが、社会保険に加入していれば退職しても出産手当金を受け取れることを知ったのです。

私が社会保険に加入していた訪問看護の事業所は、立ち上げから数年の小さな事業所でした。私が初めての産休取得者で事務サポートはなく、自ら制度を調べ書類を準備しました。

念のため、出産手当金を受給する条件が満たされているか健康保険組合に改めて確認。退職日に出勤していると支給されないため、雇用主との間で相違がないように退職日を決定しました。
また、出産手当金の申請は、産後56日を経過後かつ給料の締日を過ぎてから申請をする必要があります。そのため、健康保険組合に提出する書類の依頼のために退職後も事業所と何度か連絡を取る必要がありました。このやり取りも、在職中に良好な関係を築いていたことで、スムーズに連絡を取り合うことができました。

一方、育児休業給付金については、復職予定がなかったため支給対象にはなりません。しかし、失業給付金は妊娠や出産を理由に退職した場合も受け取れることがあります。受給条件が定められているので、近くのハローワークに相談してみることをおすすめします。

公的病院でパート看護師として働く15年目看護師の場合

妊娠中の画像

2人目の妊娠は、公的病院にパート看護師として在職し、育休取得後も復職を意思表示していました。社会保険の加入条件も満たしていて、出産手当金に加えて育児休業給付金も受給対象となりました。手続きについては、1人目と違い総務課に必要書類を提出するのみでした。

勤務している病院は、地方都市の公的病院なので正規雇用職員は地方公務員に当たり、3才まで育休取得できます。同じ病院に勤めていても私はパート職員のため、取得できる育休は法律で決められた2才誕生日前日までが最長の期間でした。このように、勤務先の規定や雇用形態などで受けられる待遇が変わります

1才と1才6ヶ月では保育園の入園ができず待機児童となりましたが、2才を迎える前の4月に保育園の入園が決まり、復職前日までの育児休業給付金が支給されました。

出産手当金は申請から約1ヶ月後、育児休業給付金は出産4ヶ月後の月末には支給が開始され、2ヶ月毎に指定の口座に入金されていました

また、育児休業給付金は非課税になります。年収が減り一定の条件を満たせば、夫(配偶者)の所得に対して配偶者控除または配偶者特別控除も受けられます。休暇に入った年の配偶者の年末調整提出の際に確認してみましょう。

看護師の産休中育休中のボーナスについての体験談は?

私はパート職員のため、ボーナスの支給はありませんでしたが、正社員で働く同僚のAさんの事例をご紹介します。

当時一緒に勤めていた同僚Aさんは正規雇用職員で地方公務員にあたり、11月10日が予定日でした。地方公務員は予定日8週間前からが産休期間となるため、9月16日から育休に入り、11月13日に出産しました。

地方公務員の場合、12月のボーナスの査定時期は12月1日以前の6ヶ月間の勤務状況に基づいて計算されます。産前産後休暇中も在職扱いになり、産後休暇である翌年1月8日まで勤務していたこととして計算されるので12月のボーナスは全額支給されました。6月のボーナスの査定期間は12月2日から6月1日までとなり、1月8日までの産休期間と、その後の6月1日までの育休期間に対して減額支給されました。それ以降のボーナス査定期間は全て育休に入っていたため支給はありませんでした。地方公務員の事例をご紹介しましたが、民間企業や私立病院となると査定期間や就業規則が異なるため、育休に入る前に確認しておくことをおすすめします。

まとめ

私自身も出産前は、仕事から離れる期間の収入が減ることに不安がありました。
実際には、手当や制度も整っていて過度な心配はいりませんでした。
しかし、勤務先の規定や雇用条件により手当を受け取れる期間や金額も異なります。事前に確認しておくことで制度を上手に活用し、自分のライフプランに合った働き方、休暇の取り方を考えてみましょう。

(ライター:りりこ

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

メディアを運営しているナースライフバランス研究室です。「働き方を変えたい」「何かにチャレンジしてみたい」そんなあなたの新たな一歩を応援していきます。

目次